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大阪高等裁判所 平成5年(ネ)3024号 判決

主文

一  原判決を取り消す。

二  被控訴人の請求を棄却する。

三  訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。

理由

第一  控訴の趣旨

主文一、二項と同旨

第二  事実関係

一  事案の概要

本件は、有限会社森幸商店(以下「森幸商店」という。)の債権者である被控訴人が、森幸商店と控訴人間の原判決添付別紙記載の内容の生命保険契約(以下「本件生命保険契約」という。)の被保険者である小森信行(以下「小森」という。)の死亡により、森幸商店が本件生命保険契約に基づき取得したとする右保険金請求権につき債権差押・転付命令を受けたとして、控訴人に対し、右保険金二五〇〇万円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。

二  争いのない事実等

1  森幸商店は、昭和六三年一二月八日、控訴人との間で本件生命保険契約を締結した。

2  本件生命保険契約における被保険者であり、かつ、森幸商店の唯一の取締役で代表者であつた小森は、平成二年一〇月二三日に死亡した。

3  被控訴人は、平成三年一月二三日、横浜地方裁判所川崎支部において、森幸商店に対する確定判決(東京地方裁判所平成二年(ワ)第一五〇二九号売掛代金請求事件)を債務名義として、小森の死亡により森幸商店が本件生命保険契約に基づき取得した控訴人に対する二五〇〇万円の死亡保険金債権(以下「本件生命保険金」という。)について、債権差押・転付命令を得た(横浜地方裁判所川崎支部平成三年(ル)第九号・同年(ヲ)第一一号、以下「本件差押・転付命令」という。)。

右の手続は、森幸商店に代表者が不存在であつたため、被控訴人の申立てにより、裁判所が春田昭弁護士を森幸商店の特別代理人に選任して行われた(以下、「特別代理人春田」という。)。

そして、本件差押・転付命令は、平成三年二月一日に森幸商店に、同年一月二八日に第三債務者である控訴人に送達され、同年二月八日の経過により確定した。

4  被控訴人は、控訴人に対し、同年三月四日、本件生命保険金の支払を請求したが、控訴人がこれに応じなかつたので、改めて同年五月一六日に控訴人に到達した書面で同旨の請求をした。

5  本件生命保険契約に関する利益配当付終身保険(56)普通保険約款(以下「本件約款」という。)には、次の定めがある。

(一)告知義務の定め(二九条)

「保険契約の締結(中略)の際、会社所定の書面で質問した事項について、保険契約者または被保険者はその書面により告知することを要します。また、会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭により告知することを要します。」

(二)告知義務違反による解除条項(三〇条)

「保険契約者または被保険者が、前条の告知の際、故意または重大な過失により事実を告げなかつたかまたは事実でないことを告げた場合には、会社は、将来に向かつて保険契約(中略)を解除(中略)することができます。」(一項)

「会社は、保険金、給付金の支払事由(中略)が生じた後でも、保険契約(中略)を解除することができます。この場合、会社は、保険金、給付金の支払(中略)を行ないません。」(二項)

「保険契約(中略)の解除は、保険契約者に対する通知により行ないます。」(四項)

(三)除斥期間の定め(三一条)

「会社は、つぎのいずれかの場合には、保険契約(中略)を解除することができません。(1)、(3)略

(2)会社が解除の原因を知つた日からその日を含めて一か月を経過したとき」

(四)詐欺による無効(二八条)

「保険契約者または被保険者の詐欺により保険契約の締結(中略)が行なわれたときは、保険契約(中略)は無効とし、すでに払い込んだ保険料は払い戻しません。」

6  控訴人は、平成三年三月六日、小森の死亡診断書を入手し、また、同年四月一日、小森の診療証明書(診断書)(解離性大動脈瘤、高血圧症、慢性肝炎等で昭和五五年五月二日から平成二年一〇月六日まで降圧剤投与等の通院治療等を受けた旨の記載がある。乙二)を入手し、森幸商店の代表者が不存在であつたため、同年四月三日、森幸商店の住所地である神奈川県川崎市《番地略》の「有限会社森幸商店 特別代理人春田昭」に宛てた内容証明郵便で、告知義務違反を理由に本件生命保険契約を解除する旨の意思表示をし(以下、この解除の意思表示を「本件解除通知<1>」という。)、同月四日、右書面が右住所地に配達された。

7  控訴人は、平成五年一月八日、森幸商店を被告とする本件生命保険金支払債務不存在確認請求の訴えを提起し(大阪地方裁判所平成五年(ワ)第一一四号、以下、この訴えを「別件訴訟」という。)、その訴状をもつて、告知義務違反を理由に本件生命保険契約を解除する旨の意思表示をし、同月二一日、裁判所から別件訴訟の特別代理人に選任された弁護士井上進(以下「特別代理人井上」という。)に右訴状が送達されたことにより、右解除の意思表示が到達した(以下、この解除の意思表示を「本件解除通知<2>」という。)。

三  争点

1  告知義務違反の事実の有無

2  本件解除通知<1>ないし<2>が、本件約款三一条の除斥期間内に森幸商店に到達したものとして有効といえるか。

(一) 控訴人が本件生命保険契約の解除原因を知つた日

(二) 特別代理人春田の本件解除通知<1>の受領権限

(三) 本件解除通知<1>の効力

(四) 特別代理人井上の本件解除通知<2>の受領権限

(五) 本件解除通知<2>の効力

(六) 除斥期間の定めの趣旨、除斥期間の停止

簡易生命保険法四一条二項の類推適用

(七) 公平の原則、信義則

(八) 有限会社法三二条、商法二五八条の仮取締役選任手続の必要性

3  小森の虚偽の告知が本件約款二八条(詐欺による無効)に該当するか。

該当する場合、その効果は被控訴人に対抗できるか。

四  争点2に関する当事者の主張

(控訴人)

1 控訴人は、平成三年四月一日、乙二号証の診療証明書(診断書)を受領して小森の告知義務違反の事実を確認したのであり、本件約款三一条二号の「会社が解除の原因を知つた日」は平成三年四月一日である。

2 特別代理人春田は民事執行法上の特別代理人であり、本件解除通知<1>は本件差押・転付命令の確定後にされたものであるが、右解除通知は、転付債権である本件生命保険金を遡及的に消滅させ、転付命令の効力に直接影響を及ぼすものであるから、特別代理人春田は、本件解除通知<1>の受領権限がある。

3 商法六四四条二項及び本件約款三一条二号の一か月の除斥期間の定めの趣旨は、保険者の解除の意思表示の留保により、保険契約者が長期にわたつて不安定な状態に置かれることを避けるためであるが、本件では、控訴人は、まず告知義務違反の事実を知つてから一か月内に本件解除通知<1>をしており、保険契約者が不安定な状態に置かれる事態は生じておらず、本件のように、森幸商店の代表者が不存在という控訴人の責に帰さない事由により解除通知ができない場合には、民法一五八条の類推適用あるいは当事者間の公平、信義則の観点から、右除斥期間の進行は停止し、森幸商店の代表者もしくは特別代理人が選任されて初めて進行するものと解すべきである。

4 また、簡易生命保険法では、告知義務違反による保険契約の解除について、三九条二項に商法六四四条二項と同趣旨の規定があるが、簡易生命保険法四一条二項には「第三九条第二項に規定する一箇月の期間は、保険契約者若しくはその法定代理人(中略)を知ることができないとき、又はこれらの者の所在を知ることができないときは、これらの者の所在が知れた時から起算する。」と規定されており、この規定の趣旨は、本件の場合にも類推すべきである。

5 そして、本件の除斥期間は、控訴人が別件訴訟の民事訴訟法上の特別代理人の選任の申立をし、特別代理人井上が選任された平成五年一月一九日から新たに進行し、右日時から一か月内である同月二一日に本件解除通知<2>が右特別代理人に送達されたことにより、本件生命保険契約解除の意思表示は、完全にその効果を生じたものと評価すべきである。

6 有限会社法三二条、商法二五八条二項に基づく仮取締役選任手続は、有限会社の取締役の職務を行うもののない場合に、会社の業務の継続を前提として、本来の取締役の権限と同一の権限を持つ仮取締役を選任するものであつて、本件のように単に解除の意思表示の受領のためだけに仮取締役選任の手続が必要とは解されず、その上、仮取締役の選任にあたつては、ある程度の時間を要することや予納金等相当な費用を要することからしても、その選任を要求することの不合理性は明らかであり、森幸商店が新たな代表者を選任せずに放置していたこと及び仮取締役の選任申立が控訴人の権利であつても義務ではないことを合わせ考えると、控訴人に仮取締役選任手続を要求することは、保険者である控訴人と保険契約者である森幸商店との間の信義衡平を失することになる。

7 本件解除通知<1>は、森幸商店の住所地に宛ててなされており、しかも、民事執行法上の特別代理人の職務に関わりのあるものである。したがつて、特別代理人春田には、本件解除の意思表示を更に確実に受領権限を有する者に取り次ぐことが期待されており、本件解除の意思表示は、特別代理人春田が受領した時点で森幸商店に到達したものと解すべきである。

8 森幸商店には、本件生命保険契約における当事者間の信義誠実の原則ないし保険契約に付随する義務として、控訴人との関係で、後任の取締役を選任して控訴人からの意思表示を受領することが期待されており、除斥期間内に右の手続が採られない場合には、右除斥期間内に解除の意思表示が到達しなかつたことを主張できない。

よつて、本件解除通知<1>は、森幸商店に代表者が存在すれば、その者に本来到達すべかりし時に到達したものと解釈される。

9 右7、8の事情は、3の除斥期間の進行の停止の主張の根拠にもなる。

(被控訴人)

1 民事執行事件の特別代理人を含め訴訟上の特別代理人の制度は、当該訴訟事件に関する訴訟行為をする権限を有するにすぎないものであり、特別代理人春田には、本件差押・転付命令の確定後にされた本件解除通知<1>を受領する権限はなく、右の解除の効力は発生していない。

2 控訴人主張の信義則の点は、被控訴人と無関係の事情に基づくものであり、失当である。

また、控訴人側の事情として、次の点が考慮されるべきである。

すなわち、被控訴人は、本件差押・転付命令に先立ち、森幸商店を相手に本件生命保険金に対する債権仮差押命令を申立て、そのための特別代理人の選任を経たうえ、債権仮差押命令がされ、同命令は遅くとも平成二年一二月中旬までに第三債務者である控訴人に送達されており、控訴人は、これによつて、森幸商店に代表者が欠けていることを知るとともに、何らかの法的手続を採ることなしには、意思表示の受領権限を有する者が容易には補充されない可能性を予測し得たのであるから、除斥期間満了までに有効な手段を講じることは十分可能である。

3 本件解除通知<2>は、除斥期間を徒過したものであり、効力は生じない。

また、除斥期間の停止を根拠づけるような事由はない。

第三  争点に対する判断

一  告知義務違反の事実の有無(争点1)についての判断は、原判決五枚目表三行目冒頭から同裏一二行目末尾までと同じであるから、これを引用する。

二  争点2について

1  《証拠略》によれば、控訴人が小森の告知義務違反の事実を確知したのは、控訴人が乙二号証の診療証明書(診断書)を受領した平成三年四月一日であると認めるのが相当であり、その日が本件約款三一条二号の「会社が解除の原因を知つた日」であり、同条の除斥期間の終期は、その日を含めて一か月を経過した同月三〇日であると認められる。

2  本件は、小森の告知義務違反の事実を知り、本件約款三〇条の規定により本件生命保険契約を解除しようとした控訴人が、相手方である森幸商店の代表者不存在であつたために採つた本件解除通知<1>ないし本件解除通知<2>の方法による解除の効力が争われている事案である。

そして、控訴人が右除斥期間内に森幸商店から直接本件生命保険金の請求を受けた場合は、当然、森幸商店の代表者が選任されたうえ請求されるのであるから、その代表者に宛てて解除の意思表示をすれば済むことであり、本件のような争いが生じる余地はないが、本件では、森幸商店の債権者である被控訴人が森幸商店の特別代理人の選任手続を経たうえで本件生命保険金につき転付命令を得て、控訴人にその支払を請求している事案であり、控訴人が告知義務違反の事実を知つてから1か月内に通常の方法で解除の意思表示をすることが困難な事情があつた事案である。

3  特別代理人春田は、本件差押・転付命令事件について裁判所により選任された特別代理人(民事執行法二〇条、民事訴訟法五八条、五六条)であり、本件差押・転付命令事件限りの臨時の法定代理人であるから、右事件が平成三年二月八日の経過により確定し、終了したことにより、春田の特別代理人としての地位、権限は消滅したものと解される。したがつて、本件解除通知<1>がされた同年四月四日の時点では、春田は森幸商店の特別代理人として、右解除の意思表示の受領権限はなかつたものといわざるを得ない。

4  しかしながら、控訴人は、前示のとおり平成三年四月一日に告知義務違反の事実を知り、同月三日、本件約款三〇条による解除の通知を森幸商店の住所地の森幸商店特別代理人春田に宛てて発送し、同月四日に右通知は森幸商店に配達されているのである。右通知は、前示のとおり特別代理人春田に意思表示の受領権限がなかつたため、民法九七条一項にいう意思表示の到達の効力は生じないが、それは、森幸商店の代表者が不存在という控訴人の責に帰さない事由によるものであることからも、信義則上、控訴人が右告知義務違反の事実を知つた保険者としてなすべきことをすべて履行していたか否か、ひいては後述の除斥期間との関係で重要な意義を有するものである。

5  ところで、商法六七八条二項、六四四条二項、本件約款三一条二号の一か月の除斥期間の定めの趣旨は、保険者が解除原因を知り、いつでも解除権を行使しうる状態が成立した後も長期にわたり解除するか否かの自由を留保したままでいると、保険契約者が長く不安定な地位に置かれることから、これを回避するため短期の権利行使期間を定めて、保険契約者の保護を図る点にあるものと解されるから、この保護の面では、保険契約者は保険者が解除権を行使する意思を有することを了知できればいいのであり、保険者は保険契約者が了知できる状態を作り出せば足りるということができる。

本件において、本件解除通知<1>が森幸商店の住所地に配達されたことにより、森幸商店(代表者は不存在であるが、法人としての実体はある。)は、少なくとも控訴人が告知義務違反を理由として本件生命保険契約を解除する意思を有していることを了知できる状態に置かれたといえ、意思表示の到達の効力が生じないのは、前示のとおり控訴人の責に帰さない事由によるものであることから、控訴人は、除斥期間の定めの関係で、保険者としてなすべきことを履行したものといえる。

6  また、簡易生命保険法には、告知義務違反による解除につき、三九条二項で、国が解除の原因を知つた日から一か月間解除を行わないときは解除権が消滅する旨規定したうえで、四一条二項には、三九条二項に規定する一か月の期間は、保険契約者若しくはその法定代理人を知ることができないとき又はこれらの者の所在を知ることができないときは、これらの者の所在が知れた時から起算する旨の規定がある。

簡易生命保険法三九条二項は、商法六四四条二項と同趣旨の規定であり、その立法趣旨もほぼ同様であると解されるところ、簡易生命保険法四一条二項は、保険契約者やその法定代理人が判らないときに一か月間で解除権が消滅する不都合を避けるために設けられた規定である。そして、民間の生命保険契約でも同様の不都合な事態が生じる可能性があり、その場合、商法六四四条二項で一か月の除斥期間を定めた前示の趣旨から、保険者が、告知義務違反で解除する意思であることを、解除の原因を知つた時から一か月以内に保険契約者が了知しうる状態を作り出したような場合には、簡易生命保険法四一条二項を類推適用できると解するのが相当である。

7  そうすると、本件の場合、本件解除通知<1>が森幸商店の住所地に配達されたことで、信義則上及び簡易生命保険法四一条二項の類推適用により、本件約款三一条二号の除斥期間は、控訴人が森幸商店の代表者ないし法定代理人が選任されたことを知つたときから進行するものと解するのが相当である。

8  したがつて、本件の除斥期間は、控訴人の別件訴訟の民事訴訟法上の特別代理人選任の申立に基づき、特別代理人井上に選任命令が送達された平成五年一月二一日から進行し、同日に本件解除通知<2>が右特別代理人に送達されたことにより、控訴人による本件生命保険契約解除の効果が発生したものというべきである。

9  控訴人が告知義務違反の事実を知つた保険者としてなすべきことを履行したかに関し、次の点を補足する。

(一) 有限会社の取締役が不存在の場合、右会社に対して意思表示をしようとする者の採りうる方法として、有限会社法三二条、商法二五八条二項に基づく仮取締役の選任手続があるが、右手続は、会社の業務停滞を避けるために利害関係人の請求により仮取締役を選任し、その者に会社の業務全般を執行させるためのもので、本件のように単に意思表示の受領のためだけにこの手続の利用が常に必要であるとは解されず、また、右手続を利用することは利害関係人の権利ではあつても義務とはいえないから、本件の場合、控訴人が右手続を利用しなかつたことをもつて、本件約款三一条二号の適用について控訴人の不利益に解釈することはできない。

(二) 被控訴人は、本件差押・転付命令に先立ち、森幸商店のための特別代理人の選任を経たうえ、本件生命保険金の債権仮差押命令がされ、同命令は遅くとも平成二年一二月中旬までに第三債務者である控訴人に送達され、控訴人は、その時点で森幸商店の代表者不存在を知つたのであるから、除斥期間満了までに有効な手段を講じることが可能であつた旨主張しているが、控訴人が右の時点から平成三年四月一日までの間に、告知義務違反の事実を確知することができたことを認めるに足りる証拠はなく、また、被控訴人のいう有効な手段というのが仮取締役選任手続であるならば、前示のとおり、右手続を採らなかつたことをもつて控訴人側の不利益な事情とすることはできない。

(三) また、控訴人が除斥期間内に本件解除通知<2>のような方法を採ることも考えられるが、転付命令確定後の被転付債権の元債権者に対し、第三債務者が債務不存在確認訴訟を提起することは、被転付債権が転付債権者に移転していることから、確認訴訟における訴えの利益、被告適格の点で疑問があり、控訴人がこの方法を採るべきであつたとすることもできない。

三  以上のとおりであり、本件生命保険契約は、控訴人の本件解除通知<2>により有効に解除され、本件生命保険金債権は消滅したものと認められるから、その余の点につき判断するまでもなく、被控訴人の請求は理由がない。

第四  結論

よつて、これと異なる原判決を取り消し、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 中川敏男 裁判官 北谷健一 裁判官 森本翅充)

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